千葉県野田市七光台の鵜久森崇様(仮名)の解決事例

相談者 50代 男性(会社員)
相談内容
借入先
の数
5社
担当
弁護士

ご相談までの背景

鵜久森さん(仮名)は、それまで多くの債務に悩まされていましたが、勤務先の状況がよくなく減給に至ったことを契機に、弁護士に相談されました。

その債務を作った原因の大半は、休日のパチンコ・競馬でしたが、パチンコも競馬もやめてから既に3年以上経過していました。

自己破産手続準備を行い、裁判所に申立書を提出しましたところ、裁判所は、多くの債務を負うに至った原因が浪費であり、その程度が大きいことを指摘し、裁量免責の可否について重大な関心を持っていることを伝えてきました。その上で、同時廃止とする一方、今後の経済的更生の可否について具体的に説明するよう指示してきました。

担当弁護士は、鵜久森さんから休日の趣味としてご夫婦で寺社巡りをなさっていることを聞いていたので、これを裁判所に示すことを検討し、鵜久森さんに対し、休日の行動を日記の要領で記録し、写真や御朱印を添付して裁判所に提出することを提案しました。

破産手続開始決定後、鵜久森さんはこうした作業を行い(とてもお手数だったはずです。)、裁判所が指定してきた免責審尋期日の前に日記を提出する段取りを整えました。

免責審尋期日は、破産審尋期日の際と異なり終始和やかに進行しました。鵜久森さんが作成してくださった日記が裁判所の心証に効果的な影響を与えたものと思われます。問題なく免責許可決定がなされました。

弁護士よりコメント

よく知られた免責不許可事由の1つが浪費であろうと思われます。どなたでも大なり小なり浪費はあるものですが、債務の額のうち浪費によるものがどの程度を占めているのかということは重要です。

鵜久森さんのケースでは、既にパチンコや競馬をやめてから数年経過していましたが、債務超過の原因の大半を占めていたことから、裁判所に免責の可否について相当な関心を払われ、破産審尋・免責審尋の各期日を設定してきました。ギャンブルとの親和性の有無やそれを踏まえた今後の経済的な立ち直りの見込みについて確証がほしかったのだと思われます。

3年以上もギャンブルから離れているのに今更親和性の有無など心配するまでもないとも考えられますが、その旨を主張するにとどめてもいけませんので、担当弁護士は、免責審尋期日までの間の行動を記録化することを鵜久森さんに提案しました。

鵜久森さんには快く引き受けていただき、日記の作成・写真のご用意・御朱印の取得など多大なご協力を頂戴しました。

そうして免責審尋期日までの約3か月間の日記を提出し、鵜久森さんの行動傾向を具体的に示すことにより、問題なく免責許可決定に至ることとなりました。ご協力をいただいた鵜久森さんには感謝するばかりです。

本解決事例に関連する質問と回答

Q. 借金の理由が浪費の場合は、自己破産の手続きで免責されないと聞いたことがあります。本当でしょうか。

A. 借金の理由が浪費であっても免責される可能性は十分あります。

解説

ギャンブル、浪費などは免責不許可事由となることがあります。ただし、免責不許可事由があったとしても最終的には免責、つまり借金がゼロにできることがあります。具体的には、借金に占めるギャンブル・浪費の割合が10%~20%程度であれば、借金はゼロになることが多いでしょう。他方、借金に占めるギャンブル・浪費の割合が50%を超えるような場合、借金はゼロにならない確率が高くなってきます。

Q. 破産で借金がゼロにならなそうな場合、どうすればよいですか?

A. 個人再生や任意整理を行う方法があります。

解説

個人再生や任意整理はギャンブルや浪費が原因であっても可能です。個人再生の場合は大幅に借金総額が減額となります。任意整理の場合は借金総額は変わらないことが多いですが、将来の利息支払い義務がなくなったり、毎月の支払額が減ったりします。


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借金解決への道

 

 

浪費・ギャンブル等が原因で、過去に破産歴があったものの、自己破産・免責が認められた事案

 

 

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