千葉県鎌ケ谷市馬込沢在住の廣沼好子様(仮名)の解決事例

相談者 40代 女性(会社員)
相談内容
借入先
の数
9社
担当
弁護士

手続き後の返済額

月々/15万円→ 数万

ご相談までの背景

1. 再生に至る経緯

廣沼様(仮名)は、いろいろな業種のお仕事を経験されたあと、数年間より保険関係のお仕事に従事されていらっしゃいました。

現在のお仕事は収入も安定しておりましたが、20代の頃から利用していたカードローンの負債額が大きくなり、返済が苦しくなってきました。

また、お子さんの教育費への出費が今後増加することを考え、どこかのタイミングで債務を整理する必要があると考えていらっしゃいました。

知人が弁護士に依頼し、破産手続をしたことを知ったのがきっかけとなり、廣沼様は、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

2. ご相談

廣沼様は、保険関係のお仕事をしていらっしゃったことから、破産手続を進めると、お仕事に影響が出ることが分かりました。

また、廣沼様には、住宅ローンを返済途中のご自宅があり、そのご自宅を手放したくないという強いご希望がございました。

以上のような事情があったため、今回は破産手続きではなく、住宅資金特別条項を利用した小規模個人再生手続きを選択することとして、当事務所で受任しました。

弁護士よりコメント

1. 事案の解決

当事務所で、小規模個人再生手続の準備を進めました。

今回は、自宅を残すために住宅資金特別条項を利用するため、慎重に準備を進め、裁判所に申し立てを行いました。なお、弁護士が受任したあとも、住宅ローンについては、従前どおりに支払を続けました。

裁判所への申し立て後、債権者からの異議も出ずに、当方が申し出た再生計画案が裁判所で認可されました。その結果、毎月の返済額が大きく減少することになりました。

また、自宅については、今後も従前どおりに住宅ローンの返済を続けることを条件に、手放すことなく住み続けることができることになりました。

2. 住宅資金特別条項

個人再生手続では、住宅資金特別条項を利用することで、自宅を手放すことなく債務の整理手続きを利用できるというメリットがあります。

もっとも、住宅資金特別条項が利用できる条件は法律で細かく定められおり(民事再生法196条、198条等)、その条件をクリアーしていないと利用できません。

「住宅資金特別条項を利用しようと考えていたが、実際に準備に入るとクリアーしていない条件があったことが発覚し、住宅資金特別条項を利用できなかった」というようなことはあり得ます。

住宅資金特別条項を利用することを検討している方は、早めに個人再生を多く取り扱った経験のある弁護士にご相談されることをお勧めします。

3. 資格制限

破産手続を選択した場合、同手続きを開始したことにより、一定の資格を失う、または資格を得ることができなくなることがあります。

一例をあげますと、警備員や保険の外交員、宅地建物取引主任者などの資格が挙げられます。この点、個人再生手続きでは、原則として、このような資格制限はありません。

そのため、破産手続を選択すると、現在のお仕事に影響が出てしまう方は、個人再生手続を選択することを検討することになります。

【参考情報】破産による資格制限の可能性があるもの

公認会計士、税理士、弁護士などの士業
宅地建物取引士、警備員、生命保険外交員などのお金を取り扱う業種

なお、取締役も一時的に会社との契約が終了することがあります。


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