千葉県船橋市三咲在住の茅島朔様(仮名)の解決事例
ご相談までの背景
10年以上前に、消費者金融から借りていた借金があり、ほとんど返済をすることなく、引っ越しを繰り返していたところ、最近になって消費者金融から督促の連絡がきたということで、当事務所にご相談に来られました。
弁護士よりコメント
1. 長年放置していた借金は時効になっている可能性があります
ご相談者様がその消費者金融と取引をしたのが5年以上前だという話だったので、消滅時効になっている可能性があると思い、消費者金融に時効の援用を行いました。
しかし、債権者側も裁判を行い、判決をとっていたようで、残念ながら時効の主張は認められませんでした。
時効の主張が認められなかったので、分割して返済できるかを検討しましたが、依頼者の収支状況からすると、分割して返済することも難しく、自己破産を選択することにしました。
2. 自己破産の手続きも大きな支障はなく、同時廃止、免責決定で解決
依頼者の現在の収支状況からすると、借金を分割して返済することは難しいですが、生計を立てるうえでは特に支障はなく、借金が免責されれば、今後の生活も特に問題がない状況でした。
本事案では、かなり昔の借金であり、現在の生活状況等に問題がないこと、依頼者も手続に協力的であったことから、スムーズに手続きを進めることができ、無事に、借金の免責決定を得ることができました。
3. 解決のポイント
借金の原因は人それぞれです。過去の自分のお金の使い方に問題があったとしても、現在の自分のお金の使い方に問題のないケースは多々あります。
自己破産の手続をきっかけに、生活全般を見直して、収支状況を改善されるお客様が多いですが、このお客様は、過去のお金の使い方や返済をしていなかったことに問題はあったにせよ、現在の状況には大きな問題がありませんでした。
このような事案では、自己破産の手続きも比較的スムーズに進むことが多いです。同じような事案で悩まれている方がいれば、ぜひ弁護士にご相談ください。
本ブログについての質問と回答・解説
Q. 借金の時効期間と時効の援用について教えてください。
A
1. 改正民法が施行された令和2年4月1日以降に生じた業者への借金については、原則としてその支払期日から5年で消滅時効となります。
一方、令和2年4月1日よりも前に生じた借金については、消滅時効期間は会社から借り入れた借金については原則5年となり、会社ではない信用金庫等から借り入れた借金は原則10年となります。
ただし、消滅時効期間の詳細については、事案によって異なる可能性もありますので、詳しくはご相談ください。
2. 時効の援用というのは、債務者が消滅時効期間を経過している借金について、借金を消滅させる意思表示をすることです。
消滅時効期間が経過しても、自動的に借金が消滅するわけではありませんので、消滅させるためには時効の援用が必要です。
また、時効の援用までに、債務者が一部弁済する等債務を認めてしまう行為などをしてしまいますと、時効の更新(旧法では時効の中断)として、消滅時効の主張ができなくなる可能性も出てきてしまいます。
時効の援用方法については、債権者に対して意思表示をすればよいのですが、書面で残しておかないと後日、時効の援用をしたかどうか争いになることがありますので、時効の援用は書面で行った方が無難です(書面で行う場合にも内容証明郵便等で行った方がより確実です。)。
3. 今回のように、お話をお伺いした限りは既に借金は消滅時効で消滅している可能性が高い場合でも、実は裁判等が行われており、消滅時効の主張ができない可能性もあります。
ご自身の借金が時効にかかっているかどうかだけでなく、時効の援用についての方法や、万が一借金が時効にかかっていなかったときにどうすべきなのか等についても、ご不安な場合は弁護士に相談されることをお勧め致します。
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