千葉県柏市のよつば総合法律事務所による「破産者」についての説明です。

柏・松戸 債務整理・自己破産相談。弁護士法人よつば総合法律事務所

破産者

 

ここでは、破産者という言葉について解説します。破産手続きの際の参考にしていただければと思います。


1 破産者とは、破産の手続をしている人のことです。

 破産法上、破産者とは、「債務者であって破産手続開始の決定がされているもの」と定義されています。
 何となく、「破産者」というとよい印象を持たないかもしれません。破産者というと、何か人生の終わりみたいなイメージをお持ちの方もいるかもしれません。しかし、法律上「破産者」という言葉こそ定められていますが、実際、破産者になることのデメリットはそれほど多くはありません。



2 破産者になるとどのようなデメリットがありますか。
 
 
破産者となると、一定の期間(平均7年前後)新たな金銭の借入ができなくなるというデメリットがあります。また、警備員・生命保険を販売する資格などは、破産の手続きをすると、破産手続きが終了するまでは失効します。その他、裁判所・破産管財人の指示にしたがって、説明を求められた事項について回答すること、裁判所に出頭すること等のデメリットがあります。
 なお、もちろんのことですが、原則として破産者となった場合、借金もなくなりますが財産もなくなります。(ただし、20万円以下の財産はそのまま所持していてもよい可能性があります。また、自由財産と言って、破産者になったとしても所持していてよい財産もあります。破産者になった場合に持っていてよい財産・手放さなくてはならない財産には詳細な決まりがありますので、具体的な問題点については弁護士等の専門家にご相談下さい。



3 破産者になることと、他の債務整理の方法との比較をしましょう。

 
自己破産をして、破産者になることも立派な借金解決の方法です。他方、破産者にならない他の方法(任意整理・個人再生)もあります。借金問題解決の方法として、破産者となることがよいのか、または、その他の方法がよいのかは、メリット・デメリットをよく比較して検討した方がよいでしょう。

*破産者となることは決して悪いことではありません。
「破産者」などという言葉を聞くと、人生を失敗した人、落伍者のような印象を持たれる方もいるかもしれません。しかし、実際のところ、全くそのようなことはありません。日本では、毎年10万人以上の人が破産をしています。破産者となったからといってデメリットは少ないのですから、むしろ、借金問題解決の方法の1つとして真剣に考えるべきだと思います。大切なのは、肩書ではなく、実際の皆様や家族の今後の生活です。皆様の生活がよりよくなるのであれば、破産という方法は全く悪い方法ではないのです。


 ここでは債務整理の方法として破産の方法を選んだ場合の「破産者」とはどのようなものかについて解説しました。

 

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