最終更新日:2023年5月26日
詳細は以下になります。
目次
全国の裁判所ごとに手続が異なります
- 破産・個人再生の場合、全国の裁判所ごとに手続が異なります。
- 具体的には、各県での申立件数、弁護士の数、裁判官の数、過去の実務運用の経緯などを踏まえて、県単位では同内容の運用としていることが多いです。
- そのため、千葉県とその他の県では裁判所の運用が異なるということがあります。
千葉県の裁判所
- 千葉県には次の地方裁判所があります。
- 千葉地方裁判所
- 千葉地方裁判所佐倉支部
- 千葉地方裁判所一宮支部
- 千葉地方裁判所松戸支部
- 千葉地方裁判所木更津支部
- 千葉地方裁判所館山支部
- 千葉地方裁判所八日市場支部
- 千葉地方裁判所佐原支部
皆様がお住まいの住所によって申立を行う裁判所が変わってきます。
詳細は裁判所のWEBサイトをご確認下さい。
千葉地方裁判所管内での自己破産手続の特徴
管財人とは?
破産手続において、裁判所に代わって手続を行う中立の弁護士です。
地元の弁護士などから選任されることが多いです。
管財人選任の基準
管財人が付く事案と付かない事案があります。
管財人が付く事案は次のような事案です。詳細は、「同時廃止と少額管財はどのような基準で決まりますか?」をご参照下さい。
- 一定の財産を保有している場合
- 事業者や法人の代表者であった場合
- 事情を調査する必要がある場合
- 債務総額が高額の場合
- 債権者多数の場合
管財人の費用
20万円程度の手数料を裁判所に納めることが必要となることが多いです。
裁判所への出頭回数
特段問題がない場合 裁判所に出頭する必要はありません。
若干の問題がある場合 裁判所に1回~2回程度出頭する必要があります。
大きな問題があったり、管財人が選任されたりする場合には、出頭回数がより多くなることもあります。
千葉地方裁判所管内での個人再生手続の特徴
個人再生委員とは?
個人再生手続において、裁判所に代わって手続を行う中立の弁護士です。
地元の弁護士などから選任されることが多いです。
個人再生委員選任の基準
手続を監督する個人再生委員は原則として付かないです。
申立内容に問題がある場合などは個人再生委員が付くこともあります。
個人再生委員の費用
20万円程度の手数料を裁判所に納めることが必要となることが多いです。
裁判所への出頭回数
特段の問題がない場合、裁判所への出頭はしなくても大丈夫です。
千葉地方裁判所の自己破産・個人再生手続Q&A
Q. 弁護士に頼まず自分で申立をするとどうなりますか?
A. 弁護士が代理をしていない場合、管財人・個人再生委員が付く確率が高いです。
また、手数料についても増額を求められることがあります。さらに、裁判所への出頭回数も増える傾向にあります。
Q. 司法書士が書類を作成して申立をするとどうなりますか?
A. 司法書士が書類作成をして申立をする場合、管財人・個人再生委員が付く確率が高いです。
また、手数料についても増額を求められることがあります。さらに、裁判所への出頭回答も増える傾向にあります。
Q. 管財人・個人再生委員の費用が支払えません。どうすればよいですか?
A. 分割払いができることもあります。
また、弁護士に相談した場合、費用の立替が可能な機関を紹介できることもあります。
まとめ
- 全国の裁判所ごとに手続が異なります。
- 千葉県内の運用に詳しい弁護士に相談・依頼をしましょう。
- 破産の場合、裁判所に出頭しなくてもよいことがあります。
- 個人再生の場合、裁判所に出頭しなくてもよいことが多いです。
- 管財人・個人再生委員が付くと別途20万円程度の費用が発生します。
(監修者:弁護士 大澤一郎)