最終更新日:2023年5月26日
解決できます。過払い金があれば、借金総額が減ったり、お金の返金を受けたりすることができます。
過払い金とは
- 過払い金とは支払い過ぎた利息です。具体的には利息制限法違反の取引により発生します。
- 次の利率を超えると利息制限法違反となります。
- 元本の金額が10万円未満のときの上限金利 年20%
- 元本の金額が10万円以上から100万円未満のときの上限金利 年18%
- 元本の金額が100万円以上のときの上限金利 年15%
債務整理方法の選択
- 借金問題を解決する上で一番大切な方法は債務整理の方法選択です。債務整理の方法には任意整理、個人再生、自己破産という方法があります。
- 債務整理を始める場合、利息制限法に基づき債務の額を再計算します。再計算の結果、残高がゼロになり、さらに支払過ぎた利息がある場合には過払い金返還請求が可能です。他方、再計算の結果、支払過ぎた利息はあるものの残高が減るだけということもあります。
- 債務額を正しく把握した上で、任意整理・個人再生・自己破産のどの方法を選択するかを決定することが大切です。債務整理の各方法のメリット・デメリットは任意整理の解説、個人再生の解説、自己破産の解説をご参照下さい。
個人再生・自己破産を選択する場合
- 個人再生・自己破産を選択する場合、裁判所に申立をすれば借金問題は解決します。
- 過払い金がある場合、過払い金返還請求を行い過払い金を受領後、個人再生・自己破産申立をすることが多いです。
任意整理を選択する場合
- 過払い金がある業者の場合、過払い金返還請求を行い過払い金を受領します。
- 利息制限法に基づく計算をしても残高が残る業者の場合、分割払いでの支払を提案します。
- 特定の業者から返金を受けた過払い金を利用して他の業者に返済することも可能です。
過払い金による借金解決Q&A
Q. 過払い金の返金までの時間はどのくらいですか?
A. 交渉の場合6カ月前後、裁判の場合1年前後のことが多いです。裁判が長期化した場合、2年前後返金まで時間がかかることもあります。
Q. 任意整理・個人再生・自己破産のどれにするか方針が確定していなくても手続をスタートできますか?
A.可能です。業者から取引履歴を取り寄せして利息制限法に基づく計算をした後に方針を確定することができます。
Q. 過払い金を受け取っても、破産をするとなくなってしまいますか?
A. 過払い金を受領すると預貯金となりますので、破産をしても一部は持ち続けることができる可能性があります。詳細は、Q. 破産をすると持っている財産はどうなりますか?をご参照下さい。
Q. 過払い金を受け取っても、個人再生をするとなくなってしまいますか?
A. なくなりません。個人再生は一定額の財産を持ったまま手続を進めることが可能です。
Q. 過払い金を弁護士費用に充てることはできますか?
A. 可能です。弁護士費用の詳細は弁護士費用のページをご参照下さい。債務整理の弁護士費用、債務整理の弁護士費用のよくある質問、費用の具体例等を掲載しています。
Q. どの債務整理の方法が良いか悩んでいます。どうすればよいですか?
A. 債務整理の解決方法診断をご利用下さい。質問に答えていくと適切な債務整理方法がわかります。
まとめ
- 過払い金があれば借金総額が減ります。
- 過払い金があればお金の返金を受けることができます。
- 過払い金があれば借金問題が解決できる確率が上がります。
(監修者:弁護士 大澤一郎)