最終更新日:2023年5月26日
完済から約5年から10年間は借り入れが難しくなります。
目次
債務整理を始めると信用情報機関に事故情報が登録されます
- 債務整理を始める場合、弁護士が借入先の業者に通知を送ります。通知を送付すると、本人への請求は止まります。
- 弁護士名での通知を送った時点で信用情報登録機関に「事故情報」として登録されます。登録の結果、借り入れの審査が非常に通りにくくなります 。通常、約5年間は借入不可となります。いわゆる「ブラックリスト」登録です。
- 有名な信用情報機関は以下となります。信用情報機関ごとのルールは各サイトにてご確認下さい。
信用情報登録されると他の人に知られますか?
- 債務者ご本人は自身の信用情報を確認できます。債務者ご本人が死亡した場合、相続人も確認できます。
- 金融機関など信用情報機関の会員企業は信用情報を確認できます。
- 他方、一般の人は信用情報を直接見ることはできません。
- ただし、自己破産・個人再生の場合、官報に債務者の名前が掲載されます。そのため、官報情報から債務整理の事実が他人に知られるおそれはあります。
信用情報に傷が付くことは債務整理共通
債務整理には、主に次の3つの方法があります。
どの方法を選んでも、信用情報機関に事故情報は登録されます。
任意整理や個人再生の場合は、完済から5年から10年、自己破産の場合は免責を得てから5年から10年は、事故情報は掲載されると言われています。
住宅ローンはどうなる?
- 信用情報機関に事故情報が登録されている間は、金融機関からの借入審査は非常に厳しくなります。新しく住宅ローンを組もうと思っても審査に通らず組めない場合がほとんどです。
- 債務整理から5年以上経っても、他の条件(年収や健康状態)によっては住宅ローンが組めない可能性があります。
- 住宅ローン返済中の方は、個人再生・任意整理であれば、住宅ローンを残して他の債務だけを整理することもできます。個人再生・任意整理を選べば家を残せる可能性があります。
クレジットカードは使える?
- 信用情報機関に事故情報が登録されている約5年間はクレジットカードの作成時の審査も非常に通りにくくなります。
- 新規のクレジットカード作成だけでなく、すでに使っているクレジットカードも使えなくなる可能性が高いです。クレジットカードと関連している家族カードやETCカードも使えなくなる可能性が高いです。
- 債務整理をした業者やその関連会社では、信用情報機関の情報が抹消された後もクレジットカードの作成を拒絶される可能性があります。「社内ブラック」と言います。
スマホは使える?
- 毎月の通信料の支払いは借り入れとは異なります。そのため、過去に料金の滞納等がなければ債務整理後もスマホを使えます。
- 機種代金の分割払いでの購入審査は通りにくくなります。
- 債務整理によって滞納していた通信料を債務整理すると、キャリアから強制解約をされスマホが利用できなくなる可能性があります。
個人から借りるのは違法?
- ブラックリストに信用情報登録されていても、貸してくれるのであれば問題ありません。もちろん、個人から借りるのは違法ではありません。
- ただ、せっかく債務整理をしたのに、また借金に頼ってしまっては本末転倒です。
借金に頼らない生活の再建を目指すことが一番大事です。そのため、個人から借りるのは一般にはあまりおすすめできません。
家族も借金できない?
- 債務整理をした本人でなければ借り入れは可能です。
債務整理中の借り入れはできる?
- ブラックリストに載っていますので、債務整理中の借り入れは難しいです。ただし、例外的に借入ができてしまうことはあります。
- 自己破産手続中に借入をすると、裁判所に問題視され、自己破産の場合は免責が不許可になる可能性があります。借金がゼロにならないという意味です。
- また、弁護士に債務整理を依頼している場合は、債務整理中の借入が弁護士との契約違反となり、委任契約が解約となる可能性があります。
5年以内でブラックリスト掲載中でも貸してくれる業者がある?
- ブラックリスト掲載中にもかかわらず、債務整理の直後でもお金を貸してくれる業者は、「ヤミ金」である可能性が高いです。
- 一度ヤミ金に手を出すと、法外な金利の要求や暴力的な態様の取立てなどで生活がめちゃくちゃになってしまいます。
- また、ヤミ金業者から返済の為に犯罪をするよう依頼され、逮捕されてしまう人もいます。
- そのため、絶対にヤミ金には手を出さないようにしましょう。
まとめ
- 債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録され(ブラックリスト)、少なくとも約5年間は業者からの借り入れが難しくなります。
- 債務整理の際には、今後は借金なしで生活できるように、しっかりと再建計画を立てることが大切です。
(監修者:弁護士 辻佐和子)