最終更新日:2023年5月26日
- 一定期間借入ができなくなる
- 結局支払ができなくなる
- 業者と合意ができずに破産等になる
- 連帯保証人に請求される
などのデメリットがあります。
一定期間借入ができなくなる
- 任意整理などの債務整理をした場合、いわゆるブラックリスト(信用情報機関)に登録されます。
- ブラックリストに登録された場合、通常約5年~10年は新たな借入が難しくなります。詳細は債務整理すると今後借入はできないですか?をご参照下さい。
- ブラックリストに登録された場合、通常約5年~10年はクレジットカードの利用が難しくなります。詳細は債務整理をするとクレジットカードはどうなりますか?をご参照下さい。
- ブラックリストに登録された場合、通常約5年~10年はは住宅ローンを組むことが難しくなります。詳細は債務整理後に住宅ローンを組めますか?をご参照下さい。
結局支払ができなくなる
- 任意整理の場合、残元金につき36回から60回の分割払いでの合意が多いです。
- 任意整理の場合、将来の利息なしでの合意が多いです。しかし、将来の利息ありでの合意となってしまうこともあります。
- 任意整理をしても借金総額は変わらないことが多く、結局支払できなくなってしまうことがあります。特に、途中まで支払ったものの、完済まで至らないというのは非常にもったいないです。
- 任意整理をした場合にどのような支払い条件になるかは、任意整理をした場合の合意の条件はどのような条件になりますか?をご参照下さい。
業者と合意ができずに破産等になる
- 任意整理は弁護士と業者が交渉をして合意をする手続です。そのため、条件で折り合いがつかず合意ができないことがあります。
- 合意できない場合、業者が裁判を起こしてくることがあります。業者が不動産・給与などの差押をしてくることがあります。
- 任意整理が難しい場合、破産や個人再生等の裁判所を利用した債務整理を行う必要があります。各債務整理の方法の詳細は以下をご確認下さい。
連帯保証人に請求されてしまう
- 任意整理をした場合でも連帯保証人の義務はなくなりません。そのため、連帯保証人に一括払いでの請求が行ってしまうことがあります。
デメリットを避ける方法
一定期間借入ができなくなるデメリットへの対応策
- 借入に頼らない生活をしましょう。
- クレジットカード類似の機能があるデビットカードは利用可能です。
結局支払ができなくなるデメリットへの対応策
- 債務整理の方針を決める際、任意整理・自己破産・個人再生のどの方法を行うかを慎重に決めましょう。返済資金に余裕のある計画を立てましょう。
- 任意整理の方針を選んだあとでも、完済が難しくなった段階で自己破産・個人再生への切替を検討しましょう。
業者と合意ができずに破産等になるデメリットへの対応策
- 任意整理の合意がしにくい貸金業者、クレジットカード会社があります。合意がしにくい会社からの借入がある場合、個人再生や自己破産を検討しましょう。
- 不動産を所有している場合、公務員などの固い職業の場合などは業者が合意せず裁判を起こしてくることもあります。財産を一定程度お持ちの方の場合、個人再生等を検討しましょう。
連帯保証人に請求されてしまうデメリットへの対応策
- 連帯保証人も一緒に債務整理を検討しましょう。
まとめ
任意整理には次のようなデメリットがあります。
- 一定期間借入ができなくなる
- 結局支払ができなくなる
- 業者と合意ができずに破産等になる
- 連帯保証人に請求されてしまう
(監修者:弁護士 大澤一郎)