最終更新日:2023年5月29日

個人再生又は任意整理であれば自宅を手放さずに債務整理をすることが可能です。

目次

債務整理の種類

債務整理には次の3つの方法があります。

  • 自己破産
  • 個人再生
  • 任意整理

自己破産の場合、原則として自宅はなくなります。
他方、個人再生や任意整理の場合、自宅を守ることが可能です。

個人再生で自宅を守る方法

個人再生により減額となる金額

個人再生の場合、住宅ローンはそのまま支払を継続しつつ、住宅ローン以外の借金を大幅に減額することが可能です。
具体的には、住宅ローン以外の借金の額に応じて、以下のような減額が可能です。
減額後の支払額は次の通りとなります。

元々の借金額 支払額

元々の借金額 支払額
100万円以上
~500万円以下
100万円
500万円超
~1,500万円以下
借金総額の
5分の1
1,500万円超
~3,000万円以下
300万円
3,000万円超
~5,000万円未満
借金総額の
10分の1

※ただし、「上記支払額」より「お持ちの財産の総額」が多い場合、「お持ちの財産の総額」を支払う必要があります。

個人再生ができない場合

次のような場合には個人再生が難しいことが多いです。

  • 将来的に継続又は反復した収入の見込がない場合
  • 住宅ローン以外の債権額が5,000万円を超えている場合
  • 自宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合
  • 自宅に差押登記が付いている場合
  • 住宅ローンに滞納があり、今後の支払の目途が立たない場合

小規模個人再生と給与所得者等再生

  • 個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2種類があります。
  • 小規模個人再生は原則的な個人再生の方法です。
  • 給与所得者等再生は、支払額が小規模個人再生よりも高額になる傾向があります。
  • 給与所得者等再生は債権者の同意がない場合でも可能です。

任意整理で自宅を守る方法

任意整理による減額

任意整理の場合、特定の業者のみを対象にして手続きを行うことが可能です。
そのため、住宅ローンの金融機関は任意整理を行わず、その他の業者の任意整理を行うことにより、自宅を守ることが可能です。
任意整理の場合、違法な利息がある場合を除き、借金の総額はそれほど変わりません。毎月の分割払いの条件を変更することとなりますので毎月の支払額が減額となる可能性が高いです。

任意整理ができない場合

次のような場合には任意整理が難しいことが多いです。

  • 毎月の支払を継続していくことができない場合
  • 業者が合意に応じない場合

自己破産でも自宅を守れる方法

自己破産の場合、原則として全て財産はなくなります。
しかし、自宅を時価で親族などが一括払いで購入できれば、自宅は親族の所有になります。
その親族から自宅を借りることにより、自己破産でも自宅を守ることが可能となります。

その他の自宅を守る方法

住宅ローンの条件変更

  • 住宅ローン会社に事情を説明し、住宅ローンの支払条件を変更してもらう方法です。
  • 具体的には、毎月の支払額を減らしてもらい、完済時期を先にするという方法です。

リースバック業者への売却

  • 自宅を不動産業者に売却し、不動産業者から自宅を賃借する方法です。リースバックと言います。
  • リースバックはトラブル事例も多いので、契約時には契約内容をしっかり確認しましょう。

まとめ

  1. 個人再生であれば自宅を守ることができます。小規模個人再生が最初に検討していただきたい方法です。
  2. 任意整理であれば自宅を守ることができます。
  3. 自己破産でも例外的に自宅を守れることもあります。

(監修者:弁護士 大澤一郎