松戸市東松戸在住の田村忠様(仮名)の解決事例

相談者 60代 男性(会社員)
相談内容
借入先
の数
2社

田村忠様(仮名)は、松戸市東松戸在住の60代の男性です。過去に貸金業者2社と取引がありました。当事務所で債務整理を行ったところ、2社合計で290万円の過払い金が返ってきました。

よつば総合法律事務所よりコメント

よつば総合法律事務所です。この度は当事務所に債務整理をご依頼頂きまして、誠にありがとうございました。

完済後も過払い金の返還請求が出来ると知ってご来所された方でしたが、2社合計で多額の過払い金が戻ってきたので、大変良い結果になりました。

これからも、ご満足頂けるご対応・サービスを心がけて頑張って参りますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。当事務所に足を運んで下さり、ありがとうございました。

弁護士からのコメント

完済後の過払い金請求

取引終了して完済となっていたとしても、過払い金の請求は可能です。実際、完済後に当事務所にご相談、ご依頼をして、過払い金の返金請求をする方は多いです。

完済している場合、現時点で具体的な問題は発生していないかもしれませんが、過払い金の返金がされる可能性がありますので、一度専門家へのご相談をお勧めします。過去の取引経緯にもよりますが、本事案のように、数百万円の過払い金の返金があることもあります。

完済後10年以内の請求

取引終了した場合、取引終了から10年経過してしまうと、時効により過払い金の請求ができなくなってしまうことがあります。

また、取引終了から10年経過していなかったとしても、何度も完済・借入を継続しているような場合、一部の過払い金が時効となってしまう可能性があります。

完済した場合で過払い金返還請求をする場合、完済後早めに相談をして着手をすることが大切です。

過去に当事務所がお取扱いした事案では、完済から9年11ヵ月程度経過した際にご相談にいらした方もいました。あと1ヵ月ご相談が遅かったら全て権利が時効となってしまうところでしたが、何とか期限内に請求をして、ほぼ満額の過払い金の回収ができました。

他方、残念ながら完済後10年半程度経過した後にご相談にお越しになった方もいました。その際は残念ですが、「請求は難しい」ということで断念することとなってしまいました。

いずれにしても、早めのご相談が一番大切です。

東松戸在住の皆様へ

過払い金の返還請求をする場合、まずは交渉からスタートすることが多いです。交渉で解決する業者もありますし、他方、一部の業者は裁判まで起こす必要があることもあります。

裁判になったとしても、弁護士が代理している場合、皆様に裁判所にお越しいただくことは原則としてありません。また、東松戸に在住の場合、裁判をする場合の管轄は松戸簡易裁判所又は千葉地方裁判所松戸支部となりますので、松戸駅近くの裁判所での裁判となります。

なお、裁判をするか否かは皆様のご意向を反映しつつ行います。必ず裁判になるというわけではありませんのでご安心ください。

本解決事例についての質問と回答・解説

Q. 過去の取引の契約書などがなくても大丈夫ですか?

A. 大丈夫です。取引をしていた相手の業者が分かっていれば問題ありません。

Q. 完済後の過払い金請求をすると今後他の業者からの借入ができなくなりますか?

A. 他の業者からの借入は問題なくできることが多いです。

Q. 取引終了からの期間がわからなくても大丈夫ですか?

A. 大丈夫です。取引をしていた相手の業者がわかっていれば問題ありません。


※プライバシー保護のため、お客様住所は実際の住所ではなく近隣の住所を記載していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。