船橋市南船橋在住の大岡由美様(仮名)の解決事例
大岡由美様(仮名)は、千葉県の船橋市南船橋在住の、夫、子供2人と住む40代の主婦でした。特に借り入れ等はせず、子育てに励んできましたが、夫が事故で働けなくなったことで家計をやりくりするために借り入れを始めました。
また、親の介護のため何度も帰省をしなければならず、そのための費用が嵩み、さらに借り入れを増やしました。気づいた時には、利息が嵩み、返済のためにまた複数の業者から借り入れをするという悪循環に陥っていました。
何とか家計を立て直そうと、パートの仕事を始めましたが、返済が間に合わず、また業者から裁判を起こされたという経緯もあり、当事務所に相談にいらっしゃいました。
当初大岡さんは破産ではなくて、支払い内容を見直して返済していく方法(任意整理)を希望されていましたが、細かい債権者を含めて債権者は20社以上に増えており、債務額も500万円以上に膨らんでいたため、リスケジュールは難しいことをお伝えしました。大岡さんも今後子供の学費がかかることなどを考えて自己破産することを決意しました。
当事務所受任後、裁判を起こされていたこともあり、早急に申し立ての準備を進めました。破産に至った事情自体は、夫の事故、親の介護など致し方ない部分が中心でしたので、このような経緯を裁判所に主張して無事同時廃止で、免責が認められました。
弁護士よりコメント
自己破産という手続きには抵抗がある方も多いです。もちろんリスケジュールをして返済が可能であれば、リスケジュールを検討するべきであると思います。
もっとも、無理な返済計画を立てて、断念せざるを得ないケースも散見されます。
このような事態は、ご本人様にとっても債権者にとっても望ましい事態とはいえませんので、ご相談時には方針のご希望はもとより、収入の状況、借り入れの総額、債権者の数などを今後の方針をご提案させていただいております。
債務超過に至るまでには致し方ない事情でそのような状況になってしまっているケースも多いです。
法は経済的更生のために免責(借金をゼロにすることです)という制度を認めていますので、法の趣旨や客観的な状況を踏まえてご提案をさせていただいております。
今回の件でも、大岡さんは自己破産の手続き後、復職したご主人の収入とご自身のパート収入を全て生活費に充て、借り入れをせずに生活できており、見事に経済状況を立て直して生活されていらっしゃるようです。
また、一定期間支払いを滞納すると裁判を起こしてくる業者もあります。そのような場合破産手続きが一般の裁判手続きに優先しますので、早急に破産の申し立てを行うようにしています。
本解決事例についての質問と回答・解説
Q. 裁判を起こされて給与差押になりそうです。どうすればよいですか?
A.
- 裁判手続きの中で相手と分割払いの合意ができれば給与差押はできなくなります。
- 破産申立を行い、破産手続きを始める旨の決定を裁判所から得れば、給与差押はできなくなります。
- 個人再生申立を行い、個人再生手続きを始める旨の裁判所の決定を裁判所から得れば、給与差押はできなくなります。
Q. 裁判をしないでいきなり給与の差押をされることはありますか?
A.
- 通常の貸金業者・クレジットカード会社の場合には裁判を先に起こしてくることがほとんどです。いきなり給与の差押をされる確率は低いです。
- ただし、税金や社会保険は、書面1枚で給与差押が可能です。ある日突然手紙が来て差押となることもありますので注意しましょう。
Q. 給料の差押とはどのような手続きですか?
A. 職場と従業員に給料が差押されたことの通知が届きます。
給与が少ない方の場合には給与額の4分の1が差押の対象となり、4分の3は差押の対象となりません。
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