白井市白井在住の福井雅道様(仮名)の解決事例

相談者 50代 男性(会社員)
相談内容
借入先
の数
10社
担当
弁護士

福井様(仮名)は、白井市在住の50代の男性会社員です。

20年ほど前に、住宅ローンを組んで土地と一軒家を購入し、そこで、妻と子供2人と暮らしておりました。

当初はお仕事も順調で、住宅ローンの返済も問題なく続けておられましたが、その後、転職の失敗による収入の激減やお子様の教育費の負担増加などもあり、住宅ローンの返済も苦しくなっていきました。

それにともない、クレジットカードの利用も増えていきました。

そのような状態で数年経ちましたが、経済状況は好転せず、住宅ローン以外の負債が700万円ほどになっており、先が見えない状態でした。

福井様はホームページで法律事務所を探して、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

福井様のご希望は、自宅を手放すことなく、住宅ローン以外の負債を減らし、生活に余裕を持ちたいというものでした。

そこで、個人再生(小規模個人再生)の手続きを選択し、裁判所への申立を行うことになりました。その際、住宅ローンを払い続けるので、住宅は手元に残せるように希望を出しました。

福井様は申立手続きの準備を積極的に進められた結果、裁判所において、住宅ローン以外の債務の総額が150万円ほどに圧縮され、それを3年間で分割返済することが認められました。

弁護士よりコメント

個人再生手続(小規模個人再生)とは、借金などの返済ができなくなった人が、全債権者に対する返済総額を少なくし、その少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て、債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば、その計画どおりの返済をすることによって、残りの債務などが免除されるという手続です。

なお、債権者に対して、手続上最低限返済しなければならない金額は、(小規模個人再生手続の場合)債務の総額が、

となっています。

個人再生手続きの申立ての際、住宅ローンについての特則(住宅資金特別条項といいます)を希望することができ、(条件をクリアーしていれば)住宅ローンの支払を続けて家を手元に残すことができます。

このように、個人再生手続きは、住宅を残したい方には非常によい制度となっておりますが、再生手続きが認められるための条件や、住宅資金特別条項を使える条件など、いくつかのハードルをクリアーしなければなりません。

個人再生手続きを検討されている方は、個人再生手続きに詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

本解決事例についての質問と回答・解説

Q. 個人再生の場合、住宅ローンの支払はどうなりますか?

A. 原則として、手続きをしている間も手続き終了後も今まで通りの条件で支払うこととなります。

Q. 個人再生の毎月の分割払いの金額を3年よりも伸ばすことはできますか?

A. 原則として3年となりますが、特別の事情があることを裁判所が認めてくれた場合、最長で5年まで伸ばすことが可能となります。

本解決事例の用語解説

小規模個人再生

個人の方が申立を行う、通常の個人再生の方法です。
他には、給与所得者等再生という方法もあります。

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