鎌ケ谷市新鎌ケ谷在住の鈴木順樹様(仮名)の解決事例
鈴木順樹様(30代・仮名)は、会社員です。
自宅を住宅ローンも使って購入しましたが、会社の給与・賞与が減ってしまったため、約束通りの支払ができなくなってしまいました。そのため、クレジットカードや消費者金融での借り入れを増やしてしまうこととなりました。
住宅ローンの銀行には支払額を一時的に少なくしてもらうよう打診しましたが、銀行の支払額を少し減らしてもらっても、クレジットカードや消費者金融での支払いができないという状況になってしまい、弁護士に相談しました。
弁護士に相談をした結果、住宅ローンはそのまま支払いつつ、住宅ローン以外の借金を5分の1に減らす方法による解決を行うこととしました。裁判所に住宅資金特別条項付小規模個人再生を申立、無事裁判所で許可をもらうことができました。
住宅ローンはそのまま支払うことを前提に、総額500万円あった借入金は総額が100万円となり、総額100万円を3年間の分割払い(1カ月当たり約28,000円)で解決することができました。
弁護士に相談前
- 住宅ローンの支払
- 総額500万円のクレジット・キャッシングの残高が減らない。
弁護士に相談後
- 住宅ローンの支払はそのまま継続
- 総額500万円のクレジット・キャッシングの残高が100万円になり、月額約28,000円を3年間の分割で残高が0円となることとなった。
弁護士よりコメント
1. 住宅資金特別条項付小規模個人再生
自宅を手放さずに借金を減らす方法の1つとして住宅資金特別条項付小規模個人再生という方法があります。
絶対に自宅は守りたいという場合には最初に検討をすべき方法ですが、申立が可能かどうかは、住宅ローン債務残高、住宅についている担保の有無及び内容、総額の債務残高などによって決まります。申立が可能かどうかは専門家へのご相談をお勧めします。
*「住宅資金特別条項付」とは住宅ローンがあることを前提とする申立のことを言います。「小規模個人再生」とは会社の民事再生などと比較して手続きが簡易な民事再生であることから名付けられています。
2. 自宅を守る他の方法
住宅資金特別条項付小規模個人再生以外の方法で自宅を守る場合、弁護士が個別に業者と交渉をして個別に返済額・返済方法を変更する任意整理という方法もあります。
また、自己破産をした上で親族などに自宅を一括払いにより時価で買ってもらうという方法もあります。どの方法が一番よいかは状況によりますので専門家へのご相談をお勧めします。
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