八千代市村上在住の桐山颯太様(仮名)の解決事例

相談者 20代 男性(会社員)
相談内容
借入先
の数
6社
担当
弁護士

桐山様(仮名)は、住宅ローン2,500万円と住宅ローン以外で1,600万円程の借り入れがあり、住宅ローンを含めた毎月の支払いが難しくなったことから当事務所にご相談にいらっしゃいました。

どのような借金の整理の方法をとればよいか考えがまとまらないということでございましたので、まずは現在の状況を出来る限り客観化し、選択しうる借金の整理の方法がどのようなものかを検討し、最終的には破産手続きを選択しました。

破産申立から免責が認められるまでに1年半の時間がかかりましたが、最終的には無事に免責が認められ、借金が0になりました。

弁護士よりコメント

本事案では、まず家を残す方向性での手続きをとるかどうかという点について桐山様と打ち合わせを何度も重ねました。

その結果、現在の生活状況からは家を残すメリットが小さく、家を手放したうえでの手続きを選択することがもっともよいのではないかという結論に至ったため、家を残す方向での住宅資金特別条項付き個人再生手続きではなく自己破産手続きを選択することとなりました。

桐山様は借り入れた金員の大部分を浪費行為に使ってしまっており、破産手続きを申し立てた場合、破産管財人が選任され、破産管財人による細かい調査が行われる少額管財手続になることが明らかな事案でした。

そこで、最初の申立の段階から桐山様の浪費行為についての詳細な事情をまとめた報告書や本人直筆の反省文を添付するなどして、裁判所および破産管財人に本人の反省と経済的更生に向けた姿勢を積極的に伝えることとしました。

その結果、裁判所や破産管財人に早期の段階で本人の経済的更生に向けた前向きな姿勢と反省が伝わり、不動産の売却に時間がかかったため免責の許可ができるまでには1年半以上の時間がかかりましたが、最終的には無事に免責が認められ借金が0になりました。

借入の理由がギャンブルや浪費行為の場合、免責が認められず借金が0にならない可能性もあります。しかし、ギャンブルや浪費行為の借り入れ全体に占める割合やその他の事情を考慮し、免責を目指しうるケースも多数ございます。

同様のケースで悩まれている方はたくさんいらっしゃると思います。まずは現在の状況がどのようになっているのかを把握することが経済的更生に向けた最初の一歩となります。

弁護士に現在の状況を相談し、経済的更生に向けて選択しうる適切な手段を弁護士と一緒に探していただければと思います。

本解決事例についての質問と回答・解説

Q. 簡単な手続きで終わる場合、細かい調査が行われる場合は誰がどのように判断しますか?

A.

  • 簡単な手続きで終わる場合を同時廃止(どうじはいし)、複雑な手続きとなる場合を少額管財(しょうがくかんざい)と言います。
  • どちらの手続きにするかを判断するのは最終的には裁判所です。
  • 少額管財になってしまう場合には次のような場合などがあります。
    • 財産が多い場合
    • 破産に至る経緯に問題が多い場合
    • 何らかの事業をしていた場合

Q. 不動産の売却が終わらないと破産手続きは終了しないのですか?

A.

  • 不動産の売却が終わらないと終了しない事案が多いです。
  • ただし、不動産に明らかに価値がない事案の場合、不動産の売却が終わらなくても破産手続きが終了することはあります。

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