館山市館山在住の井沢正信様(仮名)の解決事例

相談者 40代 男性(会社員)
相談内容
借入先
の数
3社
担当
弁護士

井沢正信様(仮名)は、館山市館山在住の40代の会社員です。

井沢様は、約10年前に破産しており、そのときの破産に至った主な原因がパチンコや競艇などのギャンブルに負け続けたことでした。そのときはしっかり反省し、井沢様自身もギャンブルをせずにしっかり生活できていました。

しかし、井沢様は昔のギャンブル仲間から連絡があったことをきっかけにギャンブルを再開してしまいました。

さらに、最初の破産から時間が経過し、また借入ができるようになったため、井沢様はまた借入をしたうえでのギャンブルをするようになってしまいました。

そしてギャンブルに負け続けてしまった結果、借入金額がどんどん増え、月々の返済額が増えてしまい、借入に対する返済ができなくなり、家族とともに当事務所に相談に来られました。

2度の破産であり、しかもその原因が前回と同じギャンブルであったため、裁判所に対して、再度の借入に至った経緯を含めた破産に至った経緯を詳細に説明しました。そして、家計表については、破産開始決定後も継続して作成し、毎月の家計表を裁判所に提出しました。

また、破産手続が終了しても、毎月家計簿を作成し、同居の家族とともに井沢様の収支を確認し、その収支に見合った生活を行うことを約束してくれました。

その約束についても裁判所に書面の形で提出し、今後二度と井沢様はこのようなことにならないということを説明いたしました。その結果、2度目の破産であったとしても、無事に免責許可決定が出ました。

弁護士よりコメント

当事務所にご来所頂き、ありがとうございました。

2度目の破産であっても、破産に至った原因を依頼者自ら見つめなおしてもらい、今後の生活についての具体的な立て直し計画を裁判所に伝えることによって、免責許可決定がなされました。

過去の破産について、相談段階から正直に話して頂いたことによって、当初から家族に今後の井沢様の生活を見守ってくれるように弁護士からお願いすることができたので、免責許可の決定に際してもいい影響を与えたのではないかと思いました。

今回はご家族の見守りの約束もいい影響を与えたと思います。家族に内緒に債務整理をすることも不可能ではないのですが、やはり家族の協力があったほうがいいことは間違いありません。

過去の債務整理をされた方でも、その債務整理となってしまった原因が同じであっても、破産などの債務整理を行うことはできますので、借入で悩んでいる方はご相談ください。

生活の立て直しは早ければ早いほどいいので、ぜひ早期にご相談ください。

本解決事例についての質問と回答

Q. 2回目の自己破産は可能ですか?

A. 可能です。ただし、1回目に比べて審査が厳しくなります。

Q. 2回目の破産は免責不許可事由になると聞いたのですが免責になりますか?

A.

  • 前の破産から7年以内の破産の場合には免責不許可事由とされています。
  • ただし、前の破産から7年以内であったとしても、裁判所の裁量により免責となることもあります。

Q. ギャンブルが原因だと破産しても借金がゼロにならないと聞いたのですが大丈夫ですか?

A.

  • ギャンブルの原因に借金があったとしても、破産によって借金をゼロにすることはできます。
  • ただし、破産の原因に占めるギャンブルの割合があまりにも高いような場合、借金がゼロにならないことがあります。
  • 借金の原因がほとんどギャンブルのような場合、自己破産ではなく、個人再生又は任意整理の方法による解決がよいでしょう。

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