千葉県在住の次田渉様(仮名)の解決事例

相談者 50代 男性(会社員)
相談内容
借入先
の数
10社
担当
弁護士

次田様(仮名)は、千葉県内に在住していた50代の会社員です。

20年ほど前に1度破産しておりましたが、浪費・ギャンブル等で再度借金をしてしまい、返済が困難な状況でした。

このような状況で当事務所にご相談いただき、方針を協議した結果、自己破産の手続を進めることとなりました。

破産の原因に問題があったため、管財人が選任されましたが、ご依頼者様が誠実に事案と向き合った結果、無事に自己破産・免責が認められました。

弁護士よりコメント

本件は、2回目の破産であることと、借金の大部分が浪費・ギャンブルであったため、一定程度、破産が認められない可能性がある事案でした。

そのため、ご依頼者様と協議の上、①破産申立てに際し、破産に至る具体的事情をより詳細に記載する、②ギャンブル依存症の治療を受ける、③破産の原因を自分自身で分析していただくとともに、今後の改善策を記載した書面を作成する、といった工夫を行いました。

自己破産の手続は、今ある借金を0にする(過去の清算)ことにより、破産者の生活再建を図る(将来の改善)ためにある手続です。上記工夫は、単に自己破産・免責を受けるためのものではなく、ご依頼者様が本件に向き合い、同じ状況に陥らないためにも、重要なものであったと考えております。

勿論、具体的な事情によりますが、過去に破産歴があったり、借金の原因に問題がある場合であっても、裁判所・管財人にきちんと事実を伝え、誠実な反省態度があれば、本件のように、自己破産・免責が認められることが多いです。

また、仮に自己破産が認められる可能性が低いと思われる場合には、別の手段(個人再生等)を選択することも可能ですので、借金の原因に問題があると感じている場合でも、まずはお早目に弁護士に相談されることをお勧めします(早ければ早いほど、選択できる手段も多いです。)。

なお、自己破産の場合、①弁護士への依頼(委任契約の取り交わし)→②弁護士から各業者への通知→③破産申立てに必要な書類を準備し、裁判所に申立て→④裁判所にて自己破産・免責の決定、というのが大まかな流れです。④の手続では、裁判所に出廷する必要があるのが通常ですが、借金の原因に問題のないケースだと、省略されることもあります。

ただし、本件のように、借金の原因に問題がある場合や、一定程度の財産がある場合には、「破産管財人」が選任されます。

これは、借金の原因や財産関係を調査するために、裁判所が選任する弁護士です。この場合には、上記③-④の間に、管財人弁護士との面接・やり取りが行われます。

本解決事例についての質問と回答・解説

Q. 「破産が認められない」とはどういうことですか。

A. 正確にいうと、裁判所が免責許可決定を出さないということです。免責を許可するかしないかを裁判所が判断します。
この判断は、破産手続が終了した後になされることが多いです。裁判所が免責を許可すると、債務者の債務が免除されるという効果をもたらします。要するに返済をしなくてもよいという状態になります。

ただし、免責許可決定がされても、免除にならない債務もあります。税金や養育費が典型ですがほかにもあります。


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