流山市流山おおたかの森在住の片岡恵様(仮名)の解決事例
片岡恵様(仮名)は、千葉県の流山市流山おおたかの森在住の会社員でしたが、私的な事情のため職場を退職された状況でご相談にこられました。債務状況・財産状況をお伺いすると、状況からして全額返済をできるような状況ではありませんでした。
また、住宅ローンが残っているご自宅にご家族とお住いでした。ご自宅を手放すかどうか悩まれていましたが、諸般の事情があり最終的には自宅を残す方向で小規模個人再生手続きを行うことになりました。
手続き中に再就職ができたこともあり、5年間の再生計画が認可され、住宅を残しつつ、小規模個人再生を行うことができました。
弁護士よりコメント
この度は当事務所にご依頼頂きまして、誠にありがとうございました。
今回は、債務状況・財産状況・収入状況等から、住宅を残しながら小規模個人再生を行うか、それとも破産手続きを行うかについて、迷われていた状況でした。
特に離職されて職につかれていない状況でしたので、小規模個人再生が認可されるかどうかも不明であり、また、債務額も大きかったことから仮に認可されても住宅ローンとあわせて返済していけるかどうかについても慎重に検討する必要がありました。
最終的には、いろいろな事情を総合考慮され、住宅を残す方向で進めることになり、住宅資金特別条項付の小規模個人再生手続きを進めていく形となりました。
ただ、住宅資金特別条項の対象となる住宅ローンが通常と異なる状況でありましたので、条文や文献等を基に要件を満たすかどうかという点を慎重に検討していきました。
最終的には要件を満たしているという判断となり、住宅資金特別条項付小規模個人再生の申し立てを行いました。
その手続きにおいても、離職されていたことや返済額が比較的高額という計算結果となってしまうことから、ご本人様と今後の収入や生活についてよくご相談や打ち合わせをさせて頂き、返済できるような環境を一緒に整備させて頂きました。
そして、時間はかかりましたが、最終的に裁判所から5年の再生計画で認可を頂きました。
ご相談にお越し頂いた当初は、住宅資金特別条項付個人再生の可能性もお話させて頂きましたが、ハードルが多く、実現可能かどうかはかなり不明な状況でした。
しかし、そのような状況から一歩ずつご本人様が努力され最終的には自宅を残しながら再生を図る機会を得ることができました。
当事務所としても、そのお手伝いをさせて頂くことができ、なによりでした。これからも、ご満足頂けるご対応・サービスを心がけて頑張って参りますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
当事務所に足を運んで下さり、ありがとうございました。
本解決事例の用語解説
住宅資金特別条項付個人再生
まず「個人再生」とは債務整理手続の1つで、債務者が将来において継続的または反復して収入を得る見込みがある場合に、債務の一部を3~5年かけて弁済させ、残りを免除するという制度です。
そして「住宅資金特別条項」は、個人再生をする債務者の自宅について、その住宅ローン分だけは債務を減免せず支払いを続けさせることで、債務者が自宅を手放さずに済むようにする条項です。
自己破産の場合は住宅を手放すことになってしまいますが、住宅資金特別条項付個人再生であれば住宅を残すことができるため、何とか個人再生で頑張りたいという方は多くいらっしゃいます。
しかし、そもそも個人再生が使えるのか、個人再生が使えたとして住宅資金特別条項が付けられるのか、そして住宅資金特別条項が付けられたとして住宅ローンを今後払っていけるのか、等々、考えなければならない問題はたくさんあります。自分にとって何が最良なのか、よく考える時間をとるためにも、自宅や借金のことでお悩みの場合は早めに弁護士にご相談されるのがよいと思います。
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