印西市小林在住の松田紅様(仮名)の解決事例

相談者 60代 女性(自営業)
相談内容
借入先
の数
10社
担当
弁護士

通信販売事業を行う株式会社を経営する松田社長(仮名)は、会社の経営状況が悪化し、資金繰りが難しくなってきたことから、弁護士に相談をしました。

決算書を確認して、会社の経営状況が厳しいことがすぐわかるような状況で、 今後再建の見込みもないことから、自己破産を希望されました。

松田社長には、自己破産で換価の対象となるような財産はなく、会社にもほとんど財産が残っていないような状況でした。

そこで、早急に自己破産の準備を行い、会社と松田社長の破産申立てを行い、無事に会社をたたんで松田社長の借金を免責することができました。

松田社長は60代だったので、年金を受給することもできて、無事に第2の人生のスタートを切ることができました。

弁護士よりコメント

1. 借金で悩まれたらなるべく早く相談をすることが重要

借金に困られている経営者の方は、ぎりぎりになるまで弁護士に相談せずに1人で抱え込まれる方が多いです。

弁護士に相談する時期が早ければ、なるべく多くの選択肢を提示することができます。

相談時期が遅くなれば、選択の余地がほとんどなくなる場合や、自己破産をするだけの資金さえもなくなり、円満解決が難しくなるケースがあります。

借金や資金繰りの問題で悩まれた場合は、一度弁護士に相談することをお勧めします。

2. 将来の生活を考える

会社と個人で自己破産を申し立てて、会社をたたむ場合、今後どのように生活していくのか考える必要があります。

年金で生活していける場合は、それでよいですが、年金では生活費が不足する場合や年金がもらえないケースでは、就職活動を行うことも重要です。

自己破産は、借金の免責を目的とするのではなく、新たな生活をスタートするための手段だと考えて、将来の生活のために具体的に行動することが大切です。

本解決事例に関連する質問と回答・解説

Q. 会社(法人)をたたむときには、社長の私も自己破産をする必要がありますか?

A. 会社が破産するほどに債務超過に陥っている場合、社長個人も会社の借入の保証人になっているケースが多いです。
そうすると、会社(法人)をたたんでも、社長個人の保証債務は残ってしまいます。
そのままでは社長個人が請求を受けてしまい、生活の再建につながりません。そのため、会社(法人)の破産のときには、社長個人の自己破産も同時に手続きを行うことがほとんどです。
一方で、社長個人に全く負債がなく、会社の債務の保証もしていないという場合には、社長個人は破産をする必要はありません。

Q. 債務超過の法人をたたむときには破産手続きをおこなう必要がありますか?

A. 通常は、会社の法人格を消滅(解散)させた後は、会社の債権者に対する弁済と株主への残余財産の分配(清算手続き)を行いますが、債務超過の場合は債権者に対する弁済を行うことができません。
そのため、債務超過の会社は通常の清算手続きを採用することができませんので、法人格を消滅(解散)させるためには原則として破産手続きを行う必要があります。
なお、破産手続開始決定を受けると会社の法人格は消滅(解散)します。

Q. 破産の申立てを行うまでどれくらい期間がかかりますか?

A. 一般的には資料の収集に1~2カ月程度かかることが多いですが、稼働中の法人を破産させるなど倒産による混乱を防ぐ必要性がある場合には、受任から数週間で破産手続開始の申立を行うこともあります。


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