千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山在住の渡井幹也様(仮名)の解決事例
ご相談までの背景
渡井さんは、千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山在住の50代の会社員です。渡井さんのお父様が貸金業者3社と取引があったのですが、完済する前にお亡くなりになってしまいました。
渡井さんは、お父様が長期間貸金業者と取引をしていたことを知っていたため、もしかしたら過払い金が発生しているのではないかと思い当事務所にご相談にいらっしゃいました。
ご相談にいらっしゃった際に借り入れを行っていた期間と金額を伺ったところ、過払い金が発生している可能性が非常に高いと判断できたことから代理人として受任しました。
弁護士が受任した旨を貸金業者に通知して取引履歴を取り寄せたところ、予想通り3社とも過払い金が発生していました。
そこで、過払い金の返還請求を行い、訴訟を経て最終的に合計で650万円の過払い金返還請求が認められました。
弁護士よりコメント
渡井さんのケースは、3社とも特段問題が見受けられないものだったので、早期に訴訟を行って迅速に過払い金を取り戻すことができました。
本件はお父様の過払金返還請求権を渡井さんが相続されているという少し特殊な事例でしたので、訴訟提起を行う際に遺産分割協議書を作成したり、訴訟の際に相続関係を主張したりする必要がありました。
本件のように、ご本人ではなくとも、被相続人の方が長年借り入れを行っていたため過払い金が発生しているということもありえます。そして、過払い金を請求する権利は相続の対象となりますので、過払い金が発生している場合、それを相続人の方が請求することもできます。
通常被相続人の方が多額の借金を抱えている場合、過払い金のことを考えることなく相続放棄をしてしまうこともありえます。しかし、相続放棄をしてしまうと得られたはずの財産を取得することができなくなってしまう可能性もあります。
なお、相続放棄を行うためには被相続人の方が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に行う必要があり、その期間を伸長させるためにも裁判所への申立が必要となります。
したがって、被相続人の方が多額の借金を抱えていた場合であっても、実際に本件のように過払い金が発生しているかどうかを確認してから相続放棄を検討するという方法を取るためには弁護士にご相談いただきながら進めていくことが有益です。
過払い金の返還にお困りの方はぜひ一度経験豊富な弁護士の方にご相談をいただくと良いと思います。
本解決事例についての質問と回答・解説
Q. 亡くなった人が過払い金返還請求権を持っていた場合、どうなるのですか?
A. 過払い金返還請求も遺産になりますので、相続人に相続されることとなります。金銭債権であることから、原則は各相続人がそれぞれの法定相続分に応じて取得することとなりますが、遺産分割や債権譲渡によって特定の人が過払い金返還請求権を取得し、単独で金融機関に請求していくこともできます。
Q. 亡くなった人が過払い金返還請求権を持っていたのですが、他の相続人が請求に協力してくれません。どうすれば良いですか?
A. 遺産分割協議が済んでいない場合、過払い金返還請求権は各相続人にそれぞれの法定相続分に応じて帰属していることとなります。そのため、各相続人は遺産分割をしていなくても、単独で過払い金返還請求を行うことができます。
Q. 遺産分割未了の状態で過払い金返還請求を行う場合、どのようなことに気をつければいいですか?
A. 各相続人が単独で過払い金返還請求を行うことができますが、各相続人の法定相続分を確定する必要がありますので、そのための資料として戸籍を集めて法定相続分を確定する必要があります。
Q. 相続人が被相続人の過払い金返還請求の有無を確認するためにはどうすれば良いですか?
A. 相続人が各金融機関に対して取引履歴の開示をしてもらい、それをもとに弁護士にご相談いただくと良いです。
どの金融機関から取り付ければ良いのかわからない場合、信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行協会)からまずは信用情報を取付けていただくと良いかもしれません。
取引履歴の開示のためには戸籍が必要となります。
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