最終更新日:2023年5月26日
基本的にはなくなります。ただし、一部保持できる財産があります。
目次
破産の場合の原則
- 破産の場合、原則として財産の処分がなされます。
- ただし、一定の基準額までの総財産、一定の金額までの個別の財産は処分されないことがあります。具体的には、総額99万円までの財産は処分されないことがあります。
- なお、法人の破産の場合、原則として全ての財産の処分がなされます。
(以下は、千葉地方裁判所管内のルールとなります。)
自宅はなくなりますか?
- 自宅はなくなります。
- 自宅を手放さずに債務整理をする方法は、「自宅を手放さずに債務整理はできますか?」を参考にして下さい。
預貯金はなくなりますか?
- 20万円以下の預貯金
なくならないことが多いです。 - 20万円超の預貯金
裁判所の許可が出ればなくなりません。 - ただし、他の財産と併せて99万円を超えてしまった場合、99万円を超える部分は裁判所の許可が出ないことが多いです。
- なお、預貯金口座が複数ある場合、複数の預貯金口座の金額を合算して計算します。
車はなくなりますか?
- ローンが残っている車の場合
原則としてなくなります。 - ローンが残っていない車の場合
時価20万円以下の車の場合、持ち続けることが可能なことが多いです。
時価20万円超の車の場合でも、裁判所の許可が出れば持ち続けることが可能です。 - ただし、他の財産と併せて99万円を超えてしまった場合、99万円を超える部分は裁判所の許可が出ないことが多いです。
- なお、車が複数台ある場合、複数台の時価額を合算して計算します。
保険はなくなりますか?
- 掛け捨ての保険の場合、なくなりません。
- 解約返戻金が20万円以下の保険の場合、なくならないことが多いです。
- 解約返戻金が20万円超の保険の場合、裁判所の許可が出ればなくなりません。
- ただし、他の財産と併せて99万円を超えてしまった場合、99万円を超える部分は裁判所の許可が出ないことが多いです。
- なお、保険契約が複数ある場合、複数の契約を合算して計算します。
現金はなくなりますか?
- 33万円以下の現金の場合
なくならないことが多いです。 - 33万円を超える現金の場合
裁判所の許可が出れば持ち続けることが可能です。 - ただし、他の財産と併せて99万円を超えてしまった場合、99万円を超える部分は裁判所の許可が出ないことが多いです。
家財道具はなくなりますか?
- ローンが残っている場合、なくなることがあります。
- ローンが残っていない場合、原則としてなくなりません。
退職金はなくなりますか?
- 退職金支給済の場合
預貯金と同じ扱いとなります。 - 退職済又は退職が概ね6カ月以内の場合
- 退職金相当額の4分の3はなくなりません。
- 退職金相当額の4分の1は裁判所の許可が出ればなくなりません。ただし、他の財産と退職金予定額の4分の1を併せて99万円を超えてしまった場合、99万円を超える部分は裁判所の許可が出ないことが多いです。
- 退職の予定がない場合
- 退職金予定額の8分の7はなくなりません。
- 退職金相当額の8分の1は裁判所の許可が出ればなくなりません。ただし、他の財産と退職金予定額の8分の1を併せて99万円を超えてしまった場合、99万円を超える部分は裁判所の許可が出ないことが多いです。
まとめ
- 破産をした場合、原則として財産はなくなります。
- ただし、財産の種類・金額によっては破産をしても持ち続けることができる場合があります。
(監修者:弁護士 大澤一郎)