最終更新日:2023年5月26日
一律の基準はありませんが次の期間のことが経験上は多いです。
- 弁護士への依頼後、裁判所への破産申立までは1カ月以内位のことが多いです。
- 裁判所への破産申立後、第1回の裁判所での手続(債権者集会)までは3カ月~4カ月位のことが多いです。
- 第1回の債権者集会後は3カ月に1回位のペースで債権者集会があります。
- 何回債権者集会をするかは事案によります。会社の財産を全て換価し、債権者への配当が終了した段階で手続終了となります。
- 早く手続が終わる場合、弁護士に依頼後4カ月~5か月で手続が終わります。
目次
会社の破産手続の流れ
会社(法人)の破産手続は次の流れで進みます。
- 弁護士への相談
- 弁護士から債権者への通知の発送
- 破産申立書類の準備
- 裁判所に破産申立
- 破産管財人の選任
- 破産管財人による財産換価・調査
- 債権者集会
- 債権者への配当
- 破産手続の終了による会社消滅
弁護士への依頼から裁判所への申立までの期間
通常の事案の場合
事案によりますが、1カ月以内位での申立が経験上は多いです。
既に会社が長期間動いていない事案の場合
早急に申立をする必要性は高くないため、申立までに1カ月以上の時間となることもあります。
会社が業務を多数行っており緊急性が高い事案の場合
早急に申立をする必要性が高いため、弁護士への正式な依頼日と申立日が同日となることもあります。
裁判所への申立から第1回の裁判所での手続(債権者集会)までの期間
- 債権者集会とは裁判所で行う手続です。裁判所、社長、弁護士、出席を希望する債権者などが参加します。
- 第1回債権者集会までの間に管財人が会社の財産を換価します。
- 裁判所への破産申立後、第1回の債権者集会までは3カ月~4カ月位のことが多いです。
- 第1回債権者集会で全ての財産が換価できている場合、第1回債権者集会で実質的な手続は終了となります。
- 第1回債権者集会で終了しない場合、第2回債権者集会を約3カ月後に行います。
- その後は事案によりますが、第3回債権者集会、第4回債権者集会と続いていく場合もあります。
- 会社の破産の場合、第1回債権者集会で終わる場合が経験上は一番多いです。第2回債権者集会で終わる場合が経験上は2番目に多いです。(ただし、会社の規模が大きい場合には数年手続が続くこともあります。)
債権者集会の回数
債権者集会の回数
債権者集会の回数が何回となるかは事案によります。会社の財産を全て換価し、債権者への配当が終了した段階で手続終了となります。
債権者集会の回数が増える場合
次のような場合、債権者集会の回数が増える傾向にあります。
- 不動産の売却が残っている
- 回収しにくい債権回収が残っている
- 処分しにくい財産が残っている
- 土地明渡・建物明渡など権利関係の整理が終わっていない
- 破産の経緯に何らかの問題がある可能性がある
債権者集会が1回で終わる場合
次のような場合、債権者集会が1回で終わることが多いです。
- 会社の財産を全て換価し終わっている
- 会社に現預金以外の財産はない
- 破産の経緯に特段の問題がない
債権者集会の回数を少なくして早く終わらせる工夫
- 破産申立前に書類を適切に準備して管財人がスムーズに手続を進められるようにしておきましょう。
- 破産の経緯に法律違反がないようにしましょう。破産の経緯に法律違反の疑いがあると調査が長引きます。
- 破産の経緯について法律違反がないとしても、特定の債権者から激しいクレームや調査申入れをされる事態はできるだけ避けましょう。債権者から特定の事項についての調査申入れがあった場合、管財人は一定の調査をすることが多く、手続が長引く原因となります。
- 管財人から依頼された事項は速やかに実行しましょう。管財人の業務が進まないと手続が終わりません。
まとめ
- 法人破産の手続が終わるまでの期間には一律の基準はありませんが、経験上次の期間のことが多いです。
- 弁護士への依頼後、裁判所への破産申立までは1カ月以内位のことが多いです。
- 裁判所への破産申立後、第1回の裁判所での手続(債権者集会)までは3カ月~4カ月位のことが多いです。
- 第1回の債権者集会後は3カ月に1回位のペースで債権者集会があります。
- 何回債権者集会をするかは事案によります。会社の財産を全て換価し、債権者への配当が終了した段階で手続終了となります。
- 早く手続が終わる場合、弁護士に依頼後4カ月~5か月で手続が終わります。
(監修者:弁護士 大澤一郎)