最終更新日:2023年5月26日

自己破産しても家族への影響は原則ありません。ただし、家族が連帯保証人になっている場合には家族に請求がいってしまいます。また、破産をする本人が財産を失う結果、家族に事実上影響が発生することがあります。

目次

自己破産しても家族への影響は原則ない

自己破産をしても家族への影響は原則ありません。あくまで破産は個人個人の問題であるためです。「同居の家族であるから代わりに支払をしなければいけない」ということはありません。

自己破産して家族に影響が出る場合

本人が自己破産をすると家族に影響が出る場合もあります。

特に、①家族が連帯保証人になっている場合や②破産する本人の財産が無くなった結果として家族に影響が出る場合があります。

家族が連帯保証人になっている場合

家族が連帯保証人の債務の場合、本人が破産しても家族に一括払いの請求がいってしまいます。そのため、家族が連帯保証人の場合にはご家族も任意整理・個人再生・自己破産など何らかの債務整理が必要となることがあります。

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本人の自宅の処分が必要な場合

破産する本人が自宅を所有している場合、自宅を処分する必要が原則あります。そのため、自宅を処分する際にはご家族と一緒に引っ越しする必要があります。

本人の自動車の処分が必要な場合

  • 破産する本人が自動車を所有している場合、自動車を処分する必要があることがあります。そのため、ご家族も自動車も使用できなくなる可能性があります。
  • なお、自動車が実際に処分されるかどうかは次の基準によります。

ローンが残っている車の場合

原則としてなくなります。

ローンが残っていない車の場合

時価20万円以下の車の場合には持ち続けることが可能なことが多いです。

時価20万円超の車の場合でも裁判所の許可が出れば持ち続けることが可能です。

本人の預貯金・保険の処分が必要な場合

  • 破産する本人に多額の預貯金や保険解約返戻金がある場合、本人が破産で財産を失ってしまった結果、家族にも影響が出ることがあります。特に要注意なのは学資保険です。子供が契約していると感じるかもしれませんが、実際はお金を支払う親が契約している保険であることが多いです。そのため、破産をする本人が契約している学資保険は解約となってしまうことがあります。
  • なお、預貯金や保険が実際に処分されるかどうかは次の基準によります。

預貯金

20万円以下の預貯金はなくならないことが多いです。

20万円超の預貯金は裁判所の許可が出ればなくなりません。

保険

掛け捨ての保険の場合、なくなりません。

解約返戻金が20万円以下の保険の場合、なくならないことが多いです。

解約返戻金が20万円超の保険の場合、裁判所の許可が出ればなくなりません。

自己破産と家族への影響のよくある勘違い

Q.自己破産すると家族の住民票や戸籍に掲載されますか?

A. 掲載されません。

Q.自己破産すると家財道具まで取られてしまいますか?

A. 自己破産しても通常家財道具が取られることはありません。

Q.自己破産すると家族が代わりに借金を支払わなければいけませんか?

A. 家族が代わりに支払う必要はありません。ただし、家族が連帯保証人になっている場合には家族が支払う義務があります。

Q.自己破産すると家族の財産まで処分されてしまいますか?

A. 家族の財産は処分されません。

Q.自己破産すると家族は今後借入ができなくなりますか?

A. 家族が今後借入ができなくなることは原則ありません。

Q.自己破産すると家族のクレジットカードは使えなくなりますか?

A.

  • 家族のクレジットカードは通常継続して利用可能です。ただし、今後のクレジットカードの審査が事実上通りにくくなる可能性はあります。
  • また、「家族カード」の場合、利用しているのは家族でも契約しているのは破産をする本人であることが多いです。このような家族カードの場合、家族のクレジットカードは利用できなくなります。

Q.自己破産すると家族の結婚で不利になりますか?

A. 結婚に関して法律上不利になることはありません。

Q.自己破産すると家族の就職で不利になりますか?

A. 就職に関して法律上不利になることはありません。

まとめ

  • 自己破産しても家族への影響は原則ありません。
  • ただし、家族が連帯保証人になっている場合には家族に請求がいってしまいます。また、破産をする本人が財産を失う結果、家族に事実上影響が発生することがあります。

(監修者:弁護士 大澤一郎