流山市鰭ヶ崎在住の松崎次郎様(仮名)の解決事例
松崎次郎様(仮名)は、流山市鰭ヶ崎在住の50代の会社員です。
貸金業者3社と取引があり、借金の返済が難しくなってきたために、当事務所に相談に来られました。
松崎様のご意向は、支払える限度で分割して返済していきたいとのことだったので、任意整理の方向でご依頼を受けました。
受任後、貸金業者3社から取引履歴を取り寄せて、過払金の有無を確認したところ、貸金業者1社に約1,000万円の過払金があることが判明しました。
そこで、その貸金業者に過払金の返還請求を行い、約1,000万円の過払金を獲得することができました。
弁護士よりコメント
貸金業者と長年取引をされている場合、過払金が発生する可能性があります。
松崎様も、貸金業者と長年取引をされており、「お金を借りて、返済して・・・」というのを繰り返されている方でした。
任意整理で受任して、過払金の計算をしたら、実は返済すべき借金は存在しておらず、むしろ、払いすぎているため、お金を返してもらえる場合があります。
松崎様は昭和の時代から貸金業者と継続的に取引をされており、取引期間の空白もなかったことから、過払金額が高額となりました。
ここまで高額になるケースは珍しいですが、貸金業者と長年取引をされているケースでは過払金が発生している可能性があるので、一度弁護士にご相談いただければと思います。
本解決事例についての質問と回答・解説
Q. 多額の過払い金が発生するのはどのような場合ですか?
A. 次のような場合です。
- 取引期間が長い場合
- 借入残高が多い場合
- 利率が高い場合
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Q. 過払い金が100万円以上になるのはどのような場合が多いですか?
A.
- 取引期間が20年以上の場合、100万円以上の過払い金が発生する事案が結構多いです。
- 借入残高が100万円を超える場合、過去に年30%前後の取引がある場合も100万円以上の過払い金が発生する事案があります。
Q. 過払い金は10年で時効になると聞きました。取引が長いと時効になってしまうのではないですか?
A.
- 過払い金の時効は10年と一般に言われています。
- この10年の期間は、取引終了から10年です。取引終了から10年を過ぎると時効となります。
- 他方、取引を継続している場合には、10年以上前の取引があったとしても時効にはなりません。
Q. 取引の途中で一度完済をしているとどのようになりますか?
A. 取引の途中で一度完済をし、取引を再開した場合、完済前の取引も過払い金請求ができるかどうかについては色々な過去の裁判例があります。
過去の裁判例については名古屋消費者信用問題研究会などのWEBサイトに色々な事例が掲載されていますので参考にして下さい。
Q. 任意整理と過払い金返還請求は両方できますか。
A. できます。
任意整理を行う場合、各業者に対して過去の取引履歴を取り寄せします。この中で利息制限法違反の取引がある場合、過去の取引を再計算することにより、最終的な元金残高を確定します。
具体的には、元金残高が変わらない事案、元金残高が減る事案、過払い金が発生する事案のいずれかになります。
その上で、過払い金が発生する事案については、過払い金請求を行うということになります。
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