習志野市谷津在住の野口諒様(仮名)の解決事例

相談者 30代 男性(自営業)
相談内容
借入先
の数
6社
担当
弁護士

野口諒様(仮名)は、千葉県習志野市谷津在住の30代の建設会社の経営者でした。

取引先からの仕事の紹介(下請)はあったのですが、人手不足が原因となり次第に利益が下がってきてしまい、取引先の倒産等も重なって、借入金の返済ができなくなり、野口様は当事務所にご相談に来られました。

当事務所は、建設会社及び野口様個人の破産の受任をしたものの、受任当時の野口様の財産状況では予納金が足りなかったため、野口様が新たに働いて予納金や弁護士費用を貯めるしかありませんでした。

その一方で野口様の会社は複数の取引先から仕事を受けていましたから、取引先も今後の仕事を誰に振ればいいのだろう?このままでは、こちらも破産してしまう…と困っていました。

そこで、野口様はお知り合いの同業者の方に頼んで、取引先からの今後の仕事を受けてもらえるようにしました。そして、野口様もその会社で従業員として働くことになりました。

その結果、複数の取引先とは良好な関係のままにお付き合いを続けたので、取引先に迷惑をかけることがありませんでした。むしろ、野口様が新たに働くところは、仕事が増えて、喜ばれました。

また、野口様は、お知り合いの会社で従業員として働くことができましたので、劇的に収入が安定し、破産申立ての準備をしながら、予納金を積み立てることができました。

そして、無事予納金を準備できた野口様は破産手続きを申し立てることができ、破産手続きも特に問題なく進み、無事免責不許可も出ました。

弁護士よりコメント

数ある法律事務所から当事務所を選んで頂きありがとうございました。
取引先に対して、野口様自身が新たに働くところを紹介するので、取引先も信頼して仕事をお願いすることができました。

野口様の就職先は、従業員も多く抱えていたので、人手不足となる心配がないのとのことでした。結果的に、就職先の利益の向上に役立ったため、就職先の会社にも喜ばれました。

自分の会社が破産してしまうと取引先に迷惑をかけてしまう、と考えがちですが、新たな取引先を紹介することによって、取引先が破産することを避けることもできます。

もちろん優先的な弁済等の偏頗弁済等は行ってはいけませんが、新たに取引先を紹介することは問題ありません。

取引先に迷惑をかけることなく、破産手続きを行うことも可能ですので、破産を検討される際には、ぜひご相談ください。

本解決事例の用語説明

予納金

破産手続きにかかる費用として、予め裁判所に納める費用です。
財産の内容にもよりますが、管財人がつく場合には最低でも20万円の予納金を収める必要が原則あります。予納金の納付は破産手続開始の要件なので、予納金を支払わないと破産手続を開始してもらうことができません。

偏頗弁済

債務整理をするときには、すべての債権者を平等に扱わなければならないというルールがあります(債権者平等の原則)。
このルールに反し、一部の債権者にだけ返済をすることを偏波弁済(へんぱべんさい)といいます。破産する旨の通知を貸金業者に出しているにもかかわらず、貸金業者には一切支払をしない一方、同居の親族には借りたお金を返済しているような場合が典型です。
免責不許可事由のひとつなので気を付けましょう。


※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。また、写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。