柏市柏在住の長谷川龍進様(仮名)の解決事例

相談者 60代 男性(自営業)
相談内容
借入先
の数
8社
担当
弁護士

長谷川様は、柏市柏の60代の会社役員です。

長谷川様は、法人の代表者として、地元でフランチャイズのスーパーを経営していました。

長谷川様は、会社が政策金融公庫などから事業用の貸付を受ける際に会社の代表者として連帯保証をしていた他、個人的にも住宅ローンの借り入れがあり、個人としては保証債務を含めて合計で約4,000万円の債務がありました。

しかし、弁護士にご依頼いただいて裁判所に破産の申立をした後、無事に上記の債務は免責され、借金が0になりました。

弁護士よりコメント

今回は法人についても一緒に破産する事になりました。法人の債務が支払えなくなり、事実上倒産してしまうと債権者から経営者に多くの連絡が行くことになり、それだけで疲弊してしまうということが多々あります。

本件も、フランチャイズの店舗を経営をしていたため、破産申立をする際にフランチャイザーから様々な資料の提出等を要求されました。

実際には破産手続きに関係のないことが多かったのですが、フランチャイザー側としてはフランチャイズ店舗を閉店する際に会社の決済上必要であるなどの理由から何度も何度も連絡をしてきました。

今回は破産手続きを弁護士が代理して行いましたので、連絡はすべて弁護士の方に来ていましたが、破産手続きを行わずに単にフランチャイズ店舗を閉店する場合には、本人に連絡が行っていたことになりますので、多大な負担がかかっていたことになっていたと思います。

法人破産を弁護士に依頼することで、債権者からの連絡の対応も弁護士が窓口になることがメリットとなります。

また、今回は個人として借り入れをした住宅ローンが残っており、住宅の売却手続きを行う必要がありました。

管財人(破産者の財産調査等を行うために裁判所が選任する人)と一緒に自宅を実際に見に行ったりして売却手続きを行い、最終的には特に問題も発生すること無く売却が完了し、破産手続きが終了しました。

会社を経営されていて借金の返済が滞ってしまい、債権者からの督促に疲弊してしまっていたとしても、弁護士にご依頼いただいて破産申立を行えば、債務を返済しなければならない、というプレッシャーからも開放されて新たな生活に漕ぎ出すことができるきっかけになると思います。

債務でお困りの方はぜひ一度弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

本解決事例に関連する質問と回答・解説

Q. この事例と異なり、ローン返済中の自宅に住み続ける方法はありますか?

A. 社長個人も破産する以上、社長の財産である自宅はなくなってしまうのが原則です。
ただ、裁判所や債権者等の許可を得て、親族などに自宅を適正価格で購入してもらう方法や、不動産業者に買い取ってもらった上で不動産会社から自宅を借りる方法(リースバック)により、自宅に住み続けることができる場合もあります。
なお、自宅の登記名義を本人以外の人に変更すると、財産隠しだとして問題になる可能性が高いので、専門家に相談をした上での対応をお勧めします。


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