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貸金業者の利息は法律で上限が決められています。ただ、この法律は2種類あることから、「過払い金」つまり「利息を余分に払ってしまう」ことが起きているのです。上限利率15%とする利息制限法(借入金額100万円以上の場合)、上限利率年29.2%とする出資法がそれです。通常、多くの貸金業者は、上限利率の高い方(出資法)すれすれの金利で融資しています。この利息制限法と出資法の上限利率の間の金利を「グレーゾーン金利」と言っています。 そこで、利息制限法上限利率と出資法上限利率の間の利率でお金を借りている(または、借りていたが完済した)場合は、貸金業者に請求し、本来払う必要のなかったお金をしっかり返してもらうことができます。 |
| 弁護士から業者に受任通知書を発送 通知が業者に届いた時点で請求が止まります。 |
| 取引履歴を調査 弁護士がこれまでの取引履歴を業者から取寄せます。 |
| 支払うべき借金を確定 利息制限法に基づいて、弁護士が正しい借金の額を計算し直します。 >>過払い金の計算ソフトについて |
| 過払い金を返還請求 過払い金が発生していれば、業者に請求し、交渉します。 |
| 交渉の成立・和解 過払い金の返還金額と時期などの交渉が和解できれば、過払い金の返還を受けます。交渉がまとまらない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。(裁判になった場合、弁護士のみが裁判所に行きます。) |
| 過払い金の返還 定めた期日に過払い金の返還を受けます。和解がまとまらなければ、判決を待ちます。 |
出資法では年間利息の上限を29.2%としていますから、当然この上限を超えた利息だと貸金業者は罰則を受けることになります。ところが一方、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても業者は罰せられることがないのです。 貸金業者も商売ですので、利益を追求します。結果、出資法すれすれの高い利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である利息制限法で引き直し計算をすると過払い金が発生することがあるのです。
現在、貸金業者への過払い金請求については、業者が色々な理屈を付けて過払い金の返還請求に応じないことも多いです。その結果、いくつかの貸金業者は倒産してしまい過払い金の返還請求ができなくなってしまうということもありました。今後もどのような業者がいつ倒産するかは予断を許さない状況です。過払い金があるのではと思った方は早めの請求がよいでしょう。
当事務所に実際にご依頼された場合,取立の電話を止めるよう
貸金業者に速やかに法律事務所より通知をします。
その後は取立の電話は当事務所が対応いたします。当事務所では,過払い金の高額回収を目指しています。
話し合いのみならず,積極的に貸金業者に対して
過払い金の返還請求訴訟・裁判を起こしています。

当事務所では,電話のみ,又は,メールのみにての法律相談は,事案の正確な把握が困難となり依頼をされた皆様に不利益となる可能性があるため行っていませんことをご了承下さい。(なお,一度正式に委任契約を締結した皆様,顧問契約を締結している皆様については,電話・メールにても承っています。)また,当事務所は完全予約制となっていますので,ご来所いただく際には,事前に電話又はメールにてのご予約をお願いします。
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