| 弁護士から業者に受任通知書を発送 通知が業者に届いた時点で請求が止まります。 |
| 自己破産を申立 弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します。 |
| 破産の審尋・決定 裁判官から今までの経緯について質問をされることがあります。(弁護士も同席しますが、審尋は行われないこともあります。) |
| 免責の審尋・決定 裁判官から今までの経緯について質問をされることがあります。(弁護士も同席しますが、審尋は行われないこともあります。) |
| 免責の確定 裁判官から免責不許可事由に該当しないか質問されます。 |
これらは、根拠のない全くのウソであったり、一部条件が限定されていたりするものが大半です。
心配の方はよつば総合法律事務所にお気軽にお問合せ下さい。分かりやすく丁寧にご説明させていただきます。
当事務所に実際にご依頼された場合,取立の電話を止めるよう
貸金業者に速やかに法律事務所より通知をします。
その後は取立の電話は当事務所が対応いたします。
自己破産とは、それぞれの事情で借金の返済ができなくなった際、任意整理や特定調停、民事再生といった債務整理方法による解決方法が適用できなくなってしまった方が、申立てにより、借金の総額をすべて帳消しにして、新たな生活ができるように建て直しを図る方法です。

当事務所では,電話のみ,又は,メールのみにての法律相談は,事案の正確な把握が困難となり依頼をされた皆様に不利益となる可能性があるため行っていませんことをご了承下さい。(なお,一度正式に委任契約を締結した皆様,顧問契約を締結している皆様については,電話・メールにても承っています。)また,当事務所は完全予約制となっていますので,ご来所いただく際には,事前に電話又はメールにてのご予約をお願いします。
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