自己破産とは

自己破産とは、それぞれの事情で借金の返済ができなくなった際、任意整理や特定調停、民事再生といった債務整理方法による解決方法が適用できなくなってしまった方が、申立てにより、借金の総額をすべて帳消しにして、新たな生活ができるように建て直しを図る方法です。
自己破産の流れ
| (1) | 弁護士から業者に受任通知書を発送:通知が業者に届いた時点で請求が止まります。 | ||
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| (2) | 自己破産を申立:弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します | ||
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| (3) |
破産の審尋・決定:裁判官から今までの経緯について質問をされることがあります。(弁護士も同席しますが、審尋は行われないこともあります。 | ||
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| (4) |
免責の審尋・決定:裁判官から今までの経緯について質問をされることがあります。(弁護士も同席しますが、審尋は行われないこともあります。 | ||
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| (5) | 免責の確定:裁判官から免責不許可事由に該当しないか質問されます。 | ||
自己破産のメリット
| (1) | 催促や取立て行為が一切なくなります。 | ||
| (2) | すべての借金が帳消しになります。 | ||
| (3) | 借金で苦しまなくて良い生活から、再スタートすることができます。 | ||
| (4) |
今まで借金の返済に使っていたお金を、貯金にあてたり、ご家族のためのお金にあてたり、万が一の出費があったときのための準備にあてたりすることができます。 |
ここは注意!自己破産する前に知っておくべきこと
| (1) |
個人情報がブラックリストに載ることになるので、5年から7年程度の間、新たな借金をすることやクレジットカードを作成することが難しくなります。 | ||
| (2) |
自己破産をすると、国の機関紙である官報に掲載されることになります。ただし、官報は一般に知られた書類ではないので、公に情報が公開されるものではないと言えます。 | ||
| (3) |
自己破産手続開始決定から免責決定までの約半年は、弁護士、行政書士、など、一定の職業に就くことができなくなります。 | ||
| (4) | 自己破産をすると、連帯保証人に迷惑がかかることがあります。 |
これらの噂は真実と異なります
| ? | 戸籍に記載される |
| ? | 免許証に記載される |
| ? | 選挙権がなくなる |
| ? | 家族が代わりに借金を背負う |
| ? | 一生借金ができなくなる |
| ? | 海外旅行に行けなくなる |
| ? | 会社にばれる |
| ? | 会社を辞めさせられる |
| ? | サラ金業者から嫌がらせを受ける |
| ? | 本籍地の破産者名簿に情報が記載される |
| ? | 本籍地の市区町村が発行する身分証明書に自己破産したことが記載される。 |
| ? | 家財道具を没収される |
| ? | 年金が受け取れなくなる |
| ? | 家族も皆借金ができなくなる |
| ? | 今後の就職活動に影響する |
| ? | 今後の家族の就職活動に影響する |
これらは、根拠のない全くのウソであったり、一部条件が限定されていたりするものが大半です。
心配の方はよつば総合法律事務所にお気軽にお問合せ下さい。分かりやく丁寧にご説明させていただきます。
当事務所に実際にご依頼された場合,取立の電話を止めるよう
貸金業者に速やかに法律事務所より通知をします。
その後は取立の電話は当事務所が対応いたします。




